MENU

お役立ちコラム

【ペット供養の基礎知識】ペットが亡くなった後の行政手続きについて

【ペット供養の基礎知識】ペットが亡くなった後の行政手続きについて

2026.7.13

犬が亡くなった場合、「狂犬病予防法」に基づき、市町村へ死亡届(登録抹消)の手続きが必要です。
※猫や小動物には基本的に行政届出は不要です。
また、多くの方が以下を混同しやすいですが別物です。
• 狂犬病予防注射(毎年)
• 犬の登録(生涯1回)
• フィラリア予防(動物病院)
• ワクチン接種(動物病院)

■ 岡山市(犬の死亡届)
受付窓口
岡山市保健所(生活衛生課)
電話番号
086-803-1307(代表)
公式ページ
https://www.city.okayama.jp/
手続き方法
• 電話
• 窓口
• 電子申請(自治体サイト内)

■ 倉敷市(犬の死亡届)
受付窓口
倉敷市保健所(生活衛生課)
電話番号
086-434-9826(代表)
公式ページ
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/
特徴
• 電話での連絡でも受付可能
• 市営斎場の利用と合わせて案内されることが多い

■ 総社市・その他市町村
総社市や周辺市町村では、市役所の環境課または市民課が窓口になります。
例(総社市)
• 総社市役所:0866-92-8200(代表)
https://www.city.soja.okayama.jp/

■ 手続きの流れ(共通)
1. 犬の死亡を確認
2. 保健所または市役所へ連絡
3. 鑑札番号・飼い主情報を伝える
4. 登録抹消(死亡届完了)
※多くの場合、書類提出は簡略化されています

■ よくある誤解
● 注射と登録の混同
• 登録=一生に1回
• 狂犬病予防注射=年1回

● 火葬と手続きの順番
死亡届は火葬前でも後でも問題ない場合が多いです

■ 当社でのご案内
手続きに不安がある場合は、火葬の流れと合わせてご説明可能です。
「何からすればいいかわからない」という状態でも問題ありません。
どんなことでも安心してご相談ください。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

出張火葬専門
ペットメモリアル岡山
24時間365日受付中
ペットの火葬のことなら何でも
お気軽にご相談ください。

フリーダイヤル(24時間受付)
0800-600-8866

問い合わせフォーム

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇